1. 適用範囲
本ポリシーは、当社が行うあらゆる企業活動において、人権を尊重するために当社の役員、社員、契約社員および派遣社員(以下、「全役職員等」といいます。)が遵守すべき基本的な考え方を示すものです。
また当社は、サプライヤー、ビジネスパートナーに対しても人権を尊重し、侵害しないように求めます。
2. 基本的な考え方
当社は、国際的な人権原則※を尊重し、企業活動を行うそれぞれの国や地域で適用される人権尊重にかかる法令、その他基準・ガイドライン等(以下、「関係法令等」といいます。)を遵守します。また、国際的な人権原則と各国や地域の法令との間に矛盾がある場合は、国際的な人権原則を尊重するための方法を追求します。
3. 人権尊重への責任
当社は、他者の人権を侵害しないよう最大限の配慮を行うとともに、自らの企業活動において、潜在的にまたは実際に人権への負の影響を及ぼすおそれがあることを認識したうえで、当事者意識をもってサプライチェーン全体における人権への負の影響の防止・軽減等に努め、人権尊重への責任を果たします。
特に、当社は、企業活動において、以下の人権課題への取組みが、人権尊重への責任を果たすうえで、重要な要素であると認識しています。
- 差別の禁止
人種、皮膚の色、民族、国籍、出身、社会的身分、性別、年齢、性的指向、性自認、疾病および障がいの有無、ならびに宗教、思想、政治上その他信条等によるいかなる差別も行いません。 - 尊厳を傷つける行為(ハラスメント)の禁止
パワーハラスメント、セクシャルハラスメントに加え、妊娠・出産・育児・介護等を行う役職員等に対する嫌がらせ、他者に対する差別的な言動、脅威や不快感を与える言動など、精神的・肉体的・性的なものであるかを問わず、いかなるハラスメントも行いません。 - 強制労働・児童労働の禁止
強制労働、児童労働は行わず、また許容しません。 - 労働基本権の尊重
関係法令等に則り、労働組合を結成しまたは労働組合に参加する権利、および団体交渉の実施や平和的な集会に参加する権利を尊重します。
雇用・労働の健全性を確保し、賃金、労働時間、休暇等その他処遇は、関係法令等に準拠します。 - 多様性の尊重
多様性を互いに尊重し、認め合い、共に活躍・成長することができる職場環境・組織風土を作ります。 - 職場の安全・衛生の確保
職場の安全を何よりも優先し、職場における災害の防止に努めます。
関係法令等に基づいた安全管理を行い、全役職員等の一人ひとりが主体的・積極的に取り組むことで、安全で衛生的な職場環境を作ります。
4. 管理体制
当社は、人権尊重に関する取組みをサステナブル経営の重要な課題の1つと捉え、担当する役員とその下に統括組織を設置し、全社的な推進を図るとともに、適宜、取締役会に報告させることで、その推進状況のモニタリングを行います。
5. 人権デュー・ディリジェンスの実施
当社は、関係法令等に則り、人権デュー・ディリジェンスの実施に必要な仕組みを整え、本ポリシーの遵守状況や当社の企業活動による人権への負の影響を及ぼすおそれを特定・把握し、その軽減および顕在化の防止を図ります。また、ステークホルダーに対して、これらの取組みについての説明責任を果たすよう努めていきます。
6. ポリシーの周知および教育
当社は、全役職員等が人権を尊重するよう継続的な教育および啓発を行い、本ポリシーおよび関係法令等の遵守徹底に努めます。
当社は、サプライヤー、ビジネスパートナーに本ポリシーおよび人権尊重に関する考え方を周知、説明を随時行うなど、より一層ご理解をいただけるよう努めます。
7. 苦情処理メカニズム
全役職員等、サプライヤーおよびビジネスパートナーは、当社の企業活動に関連する人権に対する負の影響を含む懸念、本ポリシーおよび関係法令等を含む社内規程類への違反またはその疑いがある場合、上長に報告または社内外のホットライン窓口に通報できます。
当社は、受け付けた通報に対して、適切に調査を行い、問題を確認した場合は、早期に是正や救済等必要な措置を講じます。また、通報内容の秘匿性を担保するとともに、通報者への不利益な取り扱いや報復措置を禁止します。
※国際的な人権原則
- 国連「国際人権章典(『世界人権宣言』および『国際人権規約選択議定書(経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約・市民的及び政治的権利に関する国際規約) 』)」
- 国際労働機関(ILO)「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」
- 国連「ビジネスと人権に関する指導原則」
- 「国連グローバル・コンパクト」 等